婚約破棄の慰謝料

婚約破棄による慰謝料
婚約も契約ですから、相手が正当な理由なしに婚約を破棄した場合には、債務不履行となり、損害賠償や慰謝料の請求ができます。
結婚準備のためにかかった費用は、当然相手に請求できます。
婚約破棄されたことによる精神的苦痛に伴う慰謝料も請求できます。
婚約に伴って会社を辞めた場合、その損害も請求できます。
もっとも、婚約破棄に正当な理由が認められる場合には、損害賠償や慰謝料の請求はできません。
たとえば、不貞行為や、虐待などが原因で破棄した場合には、正当な理由と認められます。
婚約破棄による慰謝料額の目安
慰謝料の額は、具体的な個々のケースによって異なりますので、明確な基準があるわけではありません。
婚約に至る事情、婚約~破棄までのあらゆる事情を考慮して妥当な金額を決めることになります。
一つの目安として、30万~200万の間で考えるとよいでしょう。
ただし、こちらも内縁関係などと同じで、婚約が成立していた旨の立証は必要です。
多くの場合、相手方は婚約は成立していなかったと、主張してきます。
そのため、婚約指輪や結婚式場との打ち合わせ記録など、婚約を示す証拠を残しておく必要があります。