離婚すると、婚姻の際に姓を変えた側は婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることになります。
その際に除籍した戸籍に✖印が付くので、バツイチ、バツニなどと言うようです。
婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚成立から3か月以内に市区町村に届出することができます。
なお、子供の姓や戸籍はそのままですので、変えたい場合は「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に行い、自分の戸籍に子を入籍させることができます。
離婚すると、婚姻の際に姓を変えた側は婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることになります。
その際に除籍した戸籍に✖印が付くので、バツイチ、バツニなどと言うようです。
婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚成立から3か月以内に市区町村に届出することができます。
なお、子供の姓や戸籍はそのままですので、変えたい場合は「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に行い、自分の戸籍に子を入籍させることができます。