財産分与は2年、慰謝料には3年の時効があります。
できれば、離婚時には両方とも取り決めをしておくべきです。
離婚が成立してから話し合うより、成立前のほうが協議が進む傾向にあると思います。
財産分与の時効が成立しても、慰謝料は3年なので請求できます。
別のものだからです。
財産分与は2年、慰謝料には3年の時効があります。
できれば、離婚時には両方とも取り決めをしておくべきです。
離婚が成立してから話し合うより、成立前のほうが協議が進む傾向にあると思います。
財産分与の時効が成立しても、慰謝料は3年なので請求できます。
別のものだからです。