配偶者の一方が勝手に離婚届を書いて提出した場合は、私文書偽造にあたります。
即役所の戸籍係に連絡するべきです。
戸籍に記載されてしまっている場合は、家庭裁判所に離婚無効の確認を求める調整を申し立ててください。
たとえ、実質的に夫婦関係が破綻していたとしても、一方が勝手に離婚届を提出して離婚が認められるわけがありません。
配偶者の一方が勝手に離婚届を書いて提出した場合は、私文書偽造にあたります。
即役所の戸籍係に連絡するべきです。
戸籍に記載されてしまっている場合は、家庭裁判所に離婚無効の確認を求める調整を申し立ててください。
たとえ、実質的に夫婦関係が破綻していたとしても、一方が勝手に離婚届を提出して離婚が認められるわけがありません。